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WAYS

将来、ニーズの変化に合わせて60歳時に保障を変更できます。その際どのコースを選択してもかけ捨てではありません。
あなたは、将来必要な保障を今決められますか?
病気・ケガ 介護 年金
将来、ニーズに合わせて「死亡保障」を「医療保障」「介護年金」「年金」コースに変更できます。
(保障移行可能年齢:60歳/保険料払込期間:60歳払済)
STEP1STEP2
STEP1 STEP2 「医療保障」コースに変更

「介護年金」コースに変更

「年金」コースに変更

「死亡保障」コースに変更 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
将来、どのコースを選択しても、かけ捨てではありません。それぞれ、「健康祝金」「介護年金」「年金」または「解約払戻金」が受取れます。
「医療保障」コースに変更した場合
「介護年金」コースに変更した場合
「年金」コースに変更した場合
「死亡保障」を継続した場合
保険料払込期間中(60歳まで)の
解約払戻金を従来※の70%に設定。

(※保険会社規定により計算した解約払戻金)
60歳以降保険料のお支払いは必要ありません。
その分保険料負担を軽くしました!

保障を変更する年齢(保障移行可能年齢)は「60歳」「65歳」「70歳」から選べます。

販売名称 保険期間 保障移行
可能年齢
保険料
払込期間
契約年齢
未来の自分が決める保険
WAYS
終身 60歳 60歳払済 0歳〜満55歳
65歳 65歳払済 0歳〜満60歳
70歳 70歳払済 0歳〜満65歳
保障移行可能年齢以降に移行できる特約
医療保障移行特約〔2009〕 ・公的介護保険制度連動年金支払移行特約・年金支払移行特約

ご契約例
男性30歳 保険金額500万円の場合

月払保険料8,870円(個別取扱)

60歳までの総払込保険料3,193,200円(8,870円×12ヶ月×30年)

保障移行可能年齢:60歳/保険料払込期間:60歳払済







「医療保障」コース

「介護年金」コース

「年金」コース

「死亡保障」コース

(※) 短期間で解約されたとき、解約払戻金がない場合もあります。保険料払込期間中の解約払戻金を少なく設定しているため、60歳前に解約された場合は、60歳以降に解約された場合より解約払戻金額・戻り率が低くなります。
本サイトに記載の保障内容は、「男性30歳/保険金額500万円/保障移行可能年齢60歳/保険料払込期間満了年齢60歳」の場合のご契約例です。記載の60歳以降の保障内容(介護年金・年金・解約払戻金の受取額、戻り率、「医療保障」コースの死亡保障額など)は、保険金額・性別・保障移行可能年齢・保険料払込期間・ご契約時の年齢などにより異なります。
記載の保障移行可能年齢以降の各コースに変更後の保障内容・金額などは、2009年8月24日現在の特約条項・基礎率(予定利率、予定死亡率等)などに基づくものです。実際の保障内容や金額などは、保険のご契約時点で定まるものではなく、各移行特約の締結日時点での特約条項・基礎率などに基づき計算されるため、今後変更となる場合があります。


詳しくは、「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

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